【開業届編】『開業届』と『青色申告承認申請書』

開業届編

せどりに限らず利益を出しているなら『個人事業主』としての表明が必須です。

そのためには『開業届』を税務署に提出する必要があります。

何故『必須』なのか?

『開業届』出し方とメリットを今回から数回に渡って勉強していきましょう★

ビバ田ビバ夫ガチ個人事業主への道

私の名前はビバ田ビバ夫。40歳自営業(自称)だ。

そう、自称だ。

私はこれまでせどりを行う上で『粗利益』は出ているが増える在庫によって『純利益』は出ていなかった。

そのため『開業届』を提出していなかったのだ。

この事実が良いことなのか?悪いことなのか?それすらもサッパリわからん。

義務教育で習った記憶が全くない。

大切なことならきっと習っているはずだし大丈夫か。とか思っていたが流石に利益が大きく出始めたので『開業届』について調べてみた(Googleで)

結果、

『開業届』は出しても出さなくてもどっちでも良いらしいw

厳密に言うと、国としては出してほしいが出してない人が大勢いる(そして成立している)事実がある。

なんでかなー?と思って調べまくると、どうやら単純に面倒くさいらしいw

しかもメリットがわかりにくいみたい。確定申告自体は『開業届』出してなくてもできるから?かな。

ただし!『開業届』を提出することにはメリットがある!それもデカイ!

『開業届』と共に提出できる『青色申告』これがヤバイ!

なんと年間65万円の節税効果が得られるのだ。

65万ってヤバイよね。普通に。申告するだけで、だよ(厳密には申告だけではない)

65万ということは月54166円も節税できるってこと。54000円稼ぐことの大変さは身に染みている。

これはなんとしても恩恵に授かるしかない!

『面倒臭い』けど『開業届』と『青色申告承認申請書』は税務署に提出しよう!!

と、いうわけで今回から数回に渡って『開業届編』をお届けする。

これを全て読めば、あなたも個人事業主の仲間入りだ!

ではまた次回!

続く

ビバ子のまとめ

個人事業主になるためには『開業届』を税務署に提出する必要があります。

『開業届』自体のメリットは少ないですが同時に提出できる『青色申告承認申請書』のメリットは莫大です。

『青色申告』することによって最大年間65万円の節税効果を得る資格を得ます。

『開業届編』で一緒に勉強して65万円ゲットしましょう★

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