【開業届編】『開業届』を提出しよう

開業届編

今回は『開業届編』第2段

実際に開業届を提出する方法を見ていきましょう。

次回は『青色申告承認申請書』の提出方法をお送りします。

開業届に関してはすでに処理が終わっている方は次回『開業届編』第3段をお楽しみに。

開業届の書き方(同じ小売系の人はそのまま使えます)

私の名前はビバ田ビバ夫。40歳個人事業主(もうすぐ)だ。

まずは『開業届』を提出することにする。

ここでまず最初の壁『市役所に行くのめんどくせえ』が出現する。

これ、なかなかに手強いw

平日の日中縛りがあるし、すごい待たされたら嫌だし、いろいろツッコミ入れられて疲れそうってイメージがある(ない?)

しかし、実は開業届は郵送でも出せるのだ!

Google先生に『国税庁』と入力して検索。『国税庁のホームページ』へ行く。

国税庁のホームページの右上に検索窓があるので『開業届』と入力して検索しよう。

『開業、廃業届』の項目を押すと、こんな画面が出るので印刷ボタンをポチり

印刷された『個人事業の開業・廃業等の届出書』を記入して管轄の税務署に提出しよう。

記入例はこんな感じだ。

①まず管轄の税務署を記入→さっきやった国税庁のホームページの検索窓で『管轄税務署』で検索だ。

②提出日を記入→これはザックリで良い。いつ郵送するか不明な場合は『2年12月』だけ書いておこう。

③『住所地』にチェックを入れて自分の住所と電話番号を記入。

④名前とフリガナ記入。

⑤印鑑を忘れずに押そう(画像は普通に忘れているw

⑥生年月日を記入。

⑦マイナンバー(個人番号)を記入→マイナンバーカードが無くても番号さえわかればOK

⑧職業を記入。

⑨屋号(店の名前など)を記入。これはフリガナがあっても無くても大丈夫らしい。

次に下半分『個人事業の開廃業等について次のとおり届けます』の部分

①『開業』にチェックを入れる→事業の引き継ぎや廃業でない場合はこれだけ。

②不動産所得、山林所得ではない場合は『事業所得』にチェック。

③開業日を記入→基本的には『初めて売り上げが立った日』にする人が多いらしい。

④一気に飛ばして、『開業・廃業に伴う届出書の提出の有無』上の段→青色申告にするなら『有』にチェック。

⑤下の段→消費税をいきなり払いたい人は『有』、売り上げ1000万/年超えてから払いたい人は『無』チェック

以上で終了だ!

『青色申告』については次回詳しく解説する。今は置いておこう。

開業届の郵送方法

全て書き終わったら、ハンコが押してあるか確認してコピーしよう。

そしてコピーした書類の右上に『控え』と書いて同封する。

郵送時は『返信用封筒に切手を貼って』から郵送しよう。

こうしておくと『控え』と書いた書類を送り返してくれる。

返信用封筒が入ってないと永久に控えは変えてこない悪魔的仕組みになっているw

以上が『開業届の出し方』だ。

早速、封筒2枚と切手を買いに行って国税庁のホームページで書類を印刷だ!

そして次回は【開業届編】第三弾『青色申告承認申請書』だ!

ではまた!

ビバ子のまとめ

『開業届』は書類全てを読み込むと謎の文章が多く脳をヤられてしまいます笑

ビバ夫さんの例を参考にして必要最低限の部分だけ記入して提出しましょう。

問題があれば電話などが来て修正していけます。

準備するものは『封筒2枚』『切手』『国税庁ホームページで書類の印刷』です★

次回は【開業届編】第三弾『青色申告承認申請書』です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました