【開業届編】『青色申告承認申請書』を提出しよう

開業届編

開業届編最後の項目『青色申告承認申請書』の提出方法です。

『青色申告』のメリットについてもついでに解説していきます。

『開業届』の出し方は前回の記事を参照してくださいね★

『青色申告』のメリット

私の名前はビバ田ビバ夫。40歳個人事業主(もうちょい)だ。

今回は『青色申告承認申請書』の書き方を解説していく。

が、その前に『青色申告』のメリットを紹介しておく。

これを読んで、『得だ!』と思う人は『青色申告』する価値があると思う。

『いや!損だ!』と少しでも思った人は『白色申告』すると良いだろう。

ここは自分の判断なのでじっくり時間をかけて調べてから判断するのが望ましい。

『青色申告』のメリット

  1. 最大65万円分控除される
  2. 身内に給与を支払える
  3. 30万円まで一括経費に計上できる
  4. 赤字を3年間繰り越せる

青色申告は最大65万円の控除を受けられる。55万円は青色申告にしていれば誰でも控除される。残りの10万円分は『複式簿記』と呼ばれる手法で帳簿を作成するのが条件。これは会計ソフトを使えば簡単にできるらしいので、いつか記事にして紹介したいと思う。

身内に給与を支払えるのは地味にデカい。給与は経費に計上できるので節税効果は抜群だ。専業主婦(夫)や失業中の子どもがいる場合は迷わず雇おう!

30万円までの経費を一括で計上できるのも良いと思う。減価償却のように数年に渡って計上する場合は経費削減の恩恵を受けるのに時間がかかるが一括計上は実にわかりやすいシステムと言える。

赤字を3年間繰り越せる。これは結構ヤバイ。開業当初は特に赤字になりやすいので、この恩恵は受けるべきだと思う。利益がしっかり出始めてから赤字期間の赤字分を精算することによって、課税所得を減らして節税可能だ。

『青色申告』の凄さがお分かりいただけたであろうか??

まだ迷っている人はGoogle先生に相談してみよう。

納得した人は提出フェーズへGO!

青色申告承認申請書の書き方

では、青色申告承認申請書の具体的な書き方を見ていこう。

『開業届』と前半は同じ。

・自分の住んでいる場所の管轄税務署を記入して、提出日を記入(年と月まででもOK)

・納税地→『住所地』にチェックして住所と電話番号記入

・氏名とフリガナ記入

・ハンコ押す(忘れずに!

・生年月日記入

・職業記入

・屋号記入(フリガナ無しでもOK

・令和2年と記入

・2の所得の種類は『事業所得』にチェック

・3の青色申告取り消ししたことある?には『無』にチェック

・4は開業日を記入

・5は何かを相続したラッキーボーイ以外は『無』にチェック

・6の1は『複式簿記』にチェックしよう。65万円控除MAX狙うならこれしかない!

・6の2は『現金出納帳』『固定資産台帳』『預金出納帳』『総勘定元帳』にチェック。複式簿記を会計ソフト使って行うと基本的にこの4つは勝手に生成されるので。

以上!

あとは『開業届』の時と同じくコピーして右上に『控え』と記入しよう。

ちなみに、青代申告承認申請書を印刷すると一緒に『書き方』という紙が出力される。

これは読んでもサッパリ意味がわからない(わからせる気がない??)呪文が書いてあるだけなので読む必要はない。というか読んだらやる気が一気に消失するので要注意だ。

提出期限が3月15日もしくは、開業日から2ヶ月以内の表記くらいは読んでも良いかもしれない。

これだけは結構重要だ。

以上!

次回は『古物商』について解説して行く!ではまた!

ビバ子のまとめ

青色申告のメリット

  1. 最大65万円分控除される
  2. 身内に給与を支払える
  3. 30万円まで一括経費に計上できる
  4. 赤字を3年間繰り越せる

これを踏まえた上で青色申告にしたい人は『書き方』を参考に書類を完成させましょう。

数分で終わるので、苦手意識を捨てて行動あるのみ!です★

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